看板のルール
屋外広告物許可申請 …看板を設置するには、役所や警察に許可・届出が必要です |
※一部地域では景観条例等により、看板の色合いやデザインが規制対象になる場合があります。 |
◆屋外(戸外)に設置されている自家用看板すべての『総面積』が対象となります。
◆市区町村、および各エリアの『用途地域』(※)により、許可基準が異なります。
◆申請先は、各市町村の『都市計画課』(名称が異なる場合もあります)です。
◆市区町村により異なりますが、2〜3年に一度、更新手続きが必要になります。
※申請及び継続手続きには、申請の都度、納付金が必要です。
◆『総面積』が一定基準を満たさない場合は、適用除外(申請不要)となります。
※適用除外となる総面積は各地域によって異なります。詳しくは役所にご確認ください。 |
◆テナントビルに入居されている場合で、他社の看板も併せて設置されている場合はまとめて一括で申請する必要がありますので、ビル管理会社とご相談下さい。
◆役所に看板の申請を行うには、有資格『管理者』を、併せて届け出る必要があります。ご不明な点は、各申請窓口までお問い合わせ下さい。
◆申請は、看板の設置位置や工法などが関係法令等に適合していることが前提です。役所より撤去等の強制指導が入る場合もありあすので、十分にご注意下さい。
※用途地域…都市計画法によって定められた『商業地域』『工業地域』『住居地域』等の地域の種類の事です。 |
◆例え一部でも敷地境界線をはみ出して設置されている看板は全て対象です。
※路上だけでなく、空中ではみ出している看板も全て対象となります。
◆看板に限らず、オーニング・テント・スポットライト等も併せて対象となります。
◆途上に出たスタンドサインは許可されません。必ず敷地内に移動してください。
◆市区町村により、許可基準が異なります。
◆申請先は、各市区町村の『占用課』(名称が異なる場合もあります)です。
◆市区町村により異なりますが、2〜5」年に一度更新手続きが必要になります。
※申請及び継続手続きには、年次支払い納付金が必要となります。
◆尚、敷地からはみ出していなければ本申請の必要はありません。 |
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